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エレベーター用語集
「昇降機」
明確な定義はないが、建設省監修「昇降機の技術基準の解説」では、建築基準法における昇降機を、「一定の昇降路又は、搬路を介して、動力により、人又は物を、建築物若しくはその他の工作物のある部分から他の部分へ移動・運搬するための設備」としている。
ただし、次のものは建築基準法上の昇降機には該当しない物とされている。
@工場、作業場等の生産設備又は搬送(荷役)設備として、それらの過程の一部に組込まれた装置で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずにしようされるもの。
A機械式駐車場、立体自動倉庫等の保管のための施設の一部で構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。
B舞台装置である「せり上げ装置」。